トラック運転手は事故したらクビ?その後どうなる?各運送会社の事故のペナルティや自己負担について!

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トラック運転手は事故したら自腹 ドライバー全般
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トラック運転手は事故したら自腹やでぇっ!

事故したらクビになるでぇ!

なんて、こんな話を聞いたことありませんか?

この自腹やクビの噂は運転手への転職を考えている方の不安要素の一つでもあるでしょう。

では実際はどうなのでしょうか?

運送業界歴30年の私の見解は、

  • 事故でいきなりクビはあまり聞かない
  • 自腹や自己負担は会社によって全然あり得る

こんなところです。

運送業界は「法律のもとに」というよりは「会社独自のルール」の方がまかり通っているケースが非常に多く見受けられます。

会社によって事故後の対応やペナルティがまるで違います。

今回はたくさんのドライバーさんに、会社独自の自腹や自己負担制度についてアンケートでお答え頂きました。

また、事故後の社内教育のマニュアルやクビもあり得るのか?も徹底調査しました。

運送業界の闇、自腹問題や実は自腹よりもきついペナルティについて調査結果や実体験をもとにご紹介致します。

ぜひ参考にされてくださいね。

 

トラック運転手の事故の自腹は違法?

荷物事故や車両事故を起こしたら、当たり前のように給料から天引きする運送業界。

実際に法律的にはどうなのでしょうか?

まずはこちらについて簡単に明させて下さいね。

トラック運転手が事故を起こした場合、その修理費用や損害賠償費用を自腹で支払わせることは、一部の状況を除き基本的には違法とされています。

詳細は以下です。

労働基準法による保護

労働基準法では、労働者が業務上の事故で損害を受けた場合、その損害を補償する責任は原則として使用者(会社)にあります。

したがって、会社が運転手に対して事故の修理費用や損害賠償費用を全額自己負担させることは労働基準法に違反する可能性があります。
※一部の状況を除きます。

過失の程度

ただし、運転手が飲酒運転や過度の速度超過などによって重大な過失を犯した場合には、一部または全額を自己負担することが求められることもあります。

ドライバーが携帯電話を見ながら運転していたケースなどもそうです。

当たり前と言えば当たり前ですが!

労働基準法24条により無効

会社が運転手の給料から事故の修理費用や損害賠償費用を天引きすることは違反の可能性があります。

労働基準法24条により運転手の同意がない限り無効とされています。

 

以上のように、トラック運転手が事故を起こした場合の自腹は、一部の状況を除き基本的には違法とされています。

しかし、「飲酒運転」や「ながら運転」などの状況や過失の程度により、その適用は変わる可能性があります。

事故を起こした場合は、必ず専門家に相談し、自身の権利を守るようにしましょう。

 

さて、では実際の運送業界での自腹やペナルティのリアルな現状を見ていきましょう。

 

トラック運転手は事故したらクビになる?

運転手が事故をしたらクビになるのか?という質問ですが、正直言ってあまり聞いたことがありません。

クビになるよりは、運転手をおろされたり、他の業務をさせてペナルティを課す話の方が多いです。

全額弁償させるためにドライバーを飼い殺し状態にする会社も少数ですがあります。

クビにならずに済んだ!ではなくクビになった方が結果良かったというケースもあり得るということです。

クビにはならないが、多くの場合はペナルティがあり会社に居づらい状況になります。

今回「事故をしたらクビになるのか?」というアンケートを実施しましたところ、80%以上の方が「ならない」との回答をいただきました。

また少数ですが、クビになるとお答えいただいた方のパターンは以下でした。

・明らかに自身の過失による死亡事故が起きた時
・事故の程度にもよる
・ありますが、事故の内容によります。事故の内容によってレベルがふられ、軽い処罰なら運転同行、重いものなら永久下車など様々です。

私の知り得るところ、またはアンケート結果よりも「事故でクビ」はよっぽどな事故でない限りなさそうです。

逆に飲酒運転なら「一発解雇」です。

飲酒運転はこの業界では絶対御法度です。

有無を言わさず解雇になるでしょう。

 

トラック運転手の事故発生時の自己負担の現実

トラック運転手が事故を起こした場合の自己負担ですが、現状では残念ながら会社によってはあり得ます。

支払い金額のパターン的には以下です。

  • 少額なら全額負担
  • 損害の一部負担
  • 大きな金額でも全額負担
  • 保険で賄うが一部は負担

などです。

また自己負担はトラックの事故ばかりではありません。

荷物事故や荷物の誤着によるチャーター代なども自己負担の対象になり得ます。

酷い会社になると、飛び石でフロントガラスにヒビや亀裂が入った場合もドライバー持ちで交換する会社もあります。

不可抗力な出来事で給料から天引きされたらたまったもんじゃありませんが…

この自己負担金や自腹の問題に関しては実際には難しい問題点があります。

初めから「〇〇の事故をしたら〇〇円ですよ」とこのように、違約金を会社が設定している場合は「賠償予定の禁止」といって労働基準法違反になります。

(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

引用元:e-Gov法令検索 労働基準法

 

こちらに抵触している場合は労基に通報してもよいと思いますが、ドライバーにも大きな過失があった場合には難しくなります。

例えばスマホを見ながら運転していたドライバーが事故をした場合などです。

そりゃあ、会社からしたら会社が全額負担となれば納得はいかないでしょう。

こうした場合は過失の割合をもとに話し合いになりますが、折り合いがつかなければ弁護士さんに相談といった流れになります。

そこまでするドライバーは滅多にいませんが…

ほとんどのケースでは会社のルールにドライバーが従っているのが現状です。

 

また故意でない事故で会社が請求金額を負担するのは、ドライバーを雇って利益をあげている以上、多少のリスクが発生するのは当たり前とされているからです。

どちらにせよ、ドライバーからしたら自腹のない会社の方が安心して働けますが…

 

【アンケート調査】あなたの会社は事故したら自腹ですか?

事故発生時の損害金をドライバーにも払わせる自腹制度ですが会社によって色んなパターンがあります。

今回は現役ドライバーさんにアンケート調査にご協力をもらい、会社の自腹についてお答えを頂きました。

 

30歳、路線ドライバーのケース

こちらの過失で事故をした場合は、損害のある場所の部品などの交換は自己負担になります。もちろん車が廃車になれば多額の金額を払うようになると思います。こちらの過失ではない場合は自己負担はありません。ちなみに事故を起こした場合、全て自腹ということではないようです。少しは会社が出してくれるようになっているそうです。

トラックのパーツは非常に高いです。

数万円~数十万なんて平気でします。

よくよく考えると怖くてトラックなんて乗ってられませんよね(^^;

34歳、宅配ドライバーのケース

同僚が勤務して 2年後に軽バンを運転中、居眠りをして、車をガードレールに衝突させてしまいました。物損事故だけで終わりましたが、積荷の破損および会社の車の修理で150万円かかりました。その時会社から修理代などの15%ほどの求償がありました。同僚は給料から天引で数年かけて払ったみたいです。事故の起こし方にもよりますが明らかに運転手が悪い場合は請求される割合も多くなるみたいです。

 

44歳、長距離ドライバーのケース

事故を起こした時トラックの修理を積立金から引かれるといったようなことや、足りなかった場合借金を負わされて返済しなくてはいけないという地獄が待っています。慰謝料の自己負担だけではなく高速代金などの費用やタイヤやオイルなどの日々のメンテナンス料金も自腹で支払わなければいけないという自己負担が重くのしかかっています。

 

50歳、長距離ドライバーのケース

私の渡り歩いてきた運送会社で申し訳ないですが給料からひかれる自己負担金ですが、事故の大きさ、会社に与えた損害で。だいたい月二万~四万ひかれ、それが二年~五年続き引かれます。そして給料から引かれている途中で、また事故を起こすと二万円が加算され自己負担金が四万円になり、その加算した事故から二年間~五年間ひかれます。全額自己負担する運送会社も実在しています

 

53歳、セールスドライバーのケース

自腹は原則として禁止(自腹をして示談をして発覚したら懲戒処分の対象になります)、自己負担金については、事故金額が8万を超えた場合、過失割合が20%以上の場合、人身事故でも検査のみの場合の事故は事故で発生する合計金額の内、一定額を求償されることになう。最大でも6万円程で一括払いだけでなく、分割払いも可能です。

 

40代、ルート配送ドライバーのケース

事故の種類別に、負担する割合や金額が設定されていました。完全に自分自身の過失による死亡事故を起こした場合には、全責任において全額負担で解雇が1番負担が大きい案件だったと思います。雪道でのスリップややむに止まれずの壁やガードレールなどへの物損事故などは、全額会社負担など、やはり、世間に迷惑をかけた度合いによって、事故への会社の負担の割合や自身の割合が変わる感じです。

 

30代、ルート配送ドライバーのケース

全て会社負担で修理代は支払いしてくれますが、事故を起こしてから数日間は、出勤時も車に乗って出勤が出来ない為、公共の交通機関を使用しないと会社に行けません。その際に、発生する電車代やバス代などは、自腹で負担することなります。それ以外のトラックの修理に関する費用は全て会社負担になりますので、特に自己負担はありません。

 

50代、食品ルート配送ドライバーのケース

働いていた当時は物損は相談で人身の場合も相談だったので私自身、事故などは無かったので入社時に会社側から事故のことは起こしてからというか実際に事故を起こさないと責任の所在が分からないから分からないと言われ不安に思っていたのですが退職まで無事故無違反だったので契約書にも事故に関する事項にもただ相談と記載されていてわからないというしかありません。

 

30代、日本通運ドライバーのケース

日通、車両事故・物損事故共に保険に加入していますので自腹や自己負担金は一切ありません。日通では正面衝突、追突、山間部での脱輪等、車両の損傷のみならず救助要請するような事故もありましたが、その場合でも個人の手出しはありません。

 

30代、オカケンドライバーのケース

車両事故・物損事故共に保険に加入していますが、その被害の大小により個人負担の免責支払いがあります。車両事故免責の場合5~10万円程度、物損事故の場合、よほどの高額にならない限りは全品卸値で全て買取となります。

 

20代、ルート配送ドライバーのケース

あらかじめ事故の際に自身が負担する金額が細かく設定されていて、その他は入院や通院に応じて、50万から200万円までが自腹で支払う仕組みになってます。ただ、事故2回目以降になると、自腹の負担金が高くなり、かかった全額の95%は自腹負担、5%だけが会社からの給付金がある規定になっています。また、事故後のレッカーや代車、講習会などのお金も自腹負担です。

「賠償予定の禁止」に抵触している典型的な例ですね。

20代、軽貨物ドライバーのケース

大手運送会社に勤めているので、基本的には自腹を切ることはありません。ただ会社に報告をしなければならないので、軽い事故で評価を下げたくないドライバーは自腹を切って車を修理することもあります。減給額と車の修理代を天秤にかけて、マイナスが少ない方で対応するドライバーが多いです。ただ本来だと会社に報告しなければいけない決まりなので、バレたら是正したことも咎められます。

 

【アンケート調査】事故その後の社内教育やペナルティについて

ドライバーにとって自腹も痛いですが、実は事故後の社内教育やペナルティも相当キツいケースがあります。

その社内教育やペナルティに関してもアンケートを実施しましたので、調査結果を参考にされてください。

 

2トンドライバーの例

まず、管理職との話し合いがあり、そこで事故の経緯や詳細を事細かく説明します。ペナルティはそこまではありませんが、事故の負担金などは払わなければいけないと思います。その後、反省文などを書き、これからはこのようなことがないように気をつけることや、今まで以上に気を引き締めてやっていくことを決意文として書き、管理職の前でその文書を読み上げます。教育に関しては特にないですが、管理体制の見直しなどを行なっていきます。

 

軽バンドライバーの例

同僚は始末書と半年間倉庫勤務となりました。その同僚は居眠り運転で事故を起こしたのですが6日間連続勤務で1日の労働時間が10時間だった事もあって会社もそこまで責めずに、始末書だけで済んだみたいです。その後は半年間倉庫で軽バンに配送する商品の積み込みを行いその後ドライバーとして復帰しました。今は会社として方針が変わり連続で運転する事なく倉庫を2日間やったらドライバーを2日間にしたりして会社も労働者の負担を考えてくれています。

 

4トンドライバーの例

軽微な事故の場合ペナルティは一応は存在しますが金額という負担以外はなく、上司への反省文を書いて提出しなければいけないぐらいです。しかしながら金額の負担はとても大きくて、負担としてすごく大きくのしかかっています。教育制度などもあまりあらず、事故再発防止に努めるようにという忠告のみぐらいであります。免許を失効した場合はその時点で会社をクビになるので、実質社員は使い捨てだというところが現場の運送会社の常識なのです。

 

10トンドライバーの例

事故を起こしたペナルティーは給料の減額で、それが事故を起こすたびに減額のペナルティーが加算されていくことです。よく大なり小なり年中事故を起こす方は会社の飼い殺し状態になっていきますね。厳しいところは辞めたくても辞められないって感じでボロボロになります。会社の事故を起こした方への教育ですが、私は琵琶湖大橋で耕運機を後ろから跳ね飛ばし障碍者にさせてしまったこともありましたが、会社は気をつけてください で終わりでしたね。後はトラック協会から指導を聞いたりテストをしたり、それくらいでした。私は10代の子供のころからトラックに乗っていたので腫れ物に触るような感覚で会社は教育できなかったのかな?と考えます。今では、この業界はトラックに乗ったことのない方が幹部になり経営している運送会社が増えてきましたね。しかし他会社できっちりと現場を踏んで経営、幹部になった方は、運転手の身になって一緒に何故、事故になったのか?と考えてくれる本物の方もごくわずか居ます。

 

2トンドライバーの例

軽微な事故の場合は次交番で一日安全研修(事故惹起者研修)。それ以外(人身事故、一年間で二件以上の事故、減点が2点以上の事故、著しく安全意識を欠いた事故など)は、降車して原則4日の安全研修実施後、見極めて再乗務が可能となる。見極めでダメ出しをされた場合は合格するまで添乗指導を受け続けることになる。人身事故でも入院を要する場合や、ながら運転などの悪質な運転による事故は、社内での運転資格は一旦剥奪され、新人と同様、ゼロから教育を受ける。

 

2トンドライバーの例

対人事故を起こしたドライバーは、死亡事故でなくても、大体ドライバー業務を外されて内勤業務に回されます。が、給与が大幅に減るので、しばらくしたら、まず自身から退職していきます。物損事故の場合は、社長を含めた幹部方からの個別の注意(説教?)をされた後、給与減額や謹慎などは無いままに、シレっと今まで通りの業務に戻ります。正直、場合によっては、社長自ら現場に出てドライバーをするくらいの人手が足りていない会社でしたので、人身事故以外は、あまりとやかく言う会社ではありませんでした。

 

4トンドライバーの例

事故を起こして数日間は、トラックの乗車勤務が出来ません。暫くの期間は、倉庫の仕事を手伝う事になる為、ドライバー職で貰える乗車手当と夜勤手当が一切貰えなくなります。その他にも一定の期間ですが、給料の減額があります。出勤する為に自家用車を使用しているドライバーは、ペナルティ期間に自家用車も使用出来ない為、公共の交通機関を使用することになります。その他、事故惹起者研修など、一定の研修や反省文の提出等をしないといけないルールもあります。

 

深ダンプ(8トン)ドライバーの例

ペナルティなどは有りませんでした。ただ、点数に応じて出勤停止期間が決められていたのでよくシートベルトで何回か捕まっていた同僚が事故を起こして180日の免停になっていて運転業務が出来ないので倉庫管理でもさせるのかなと思っていたのですがただ単に免停期間に自宅待機でそのあと有給休暇があればその有給休暇を消化させて免許が戻って来たらその時は自己退職またはそのまま続けるか会社と相談っていう話でした。あと、吹雪などで人身事故を起こしてしまった同僚は行政処分を言い渡された後は会社にいれなくなって自己退職したと聞いていました。

 

日本通運ドライバーの例

日通では、事故発生後、その日か翌日までに全員参加(支店長~乗務員全て)の事故講習会が業務終了後に行われます。事故惹起者が司会者となり平均3時間程度の質疑応答とこれからの対応策を徹底的に話し合います。全員の業務終了後となりますので20時ごろから24時ごろまで開催、日通だけあって残業代は割り増しも含めてすべて支払われます。トラックに乗るにも社内規定(検定)がありますので、まずは最低1ヶ月の乗車ペナルティとなります。1ヶ月経過後、講習運転をし検定に合格してようやく再び乗車可能となります。1度で通過できない人は2度、3度と検定実施を行い復帰となります。

 

4トンドライバーの例

事故が発生しても特別なことが行われることは一切ありません。事故報告書は作成され社内に張り出されますが、それ以外の講習等はありません。乗務については社内規定で1週間の乗務ペナルティ、長い人でも2週間程度となり、業務の繁忙か閑散かで復帰が変動します。復帰決定は支店長権限です。車両事故・物損事故共に自己負担金があることを考えると、より個人事業主のような社員であるということがいえるので教育やペナルティはないものと思います。

 

2トンドライバーの例

ペナルティとしては重大事故であれば即資格剥奪になり、新人と同じ研修期間となります。研修期間は3年から最長で6年間になり、研修期間中の給料も新人と同じ10万前後になります。また、通常事故であれば、即剥奪にはなりませんが、一定期間、会社の開催する安全運転講習会に自腹で強制参加する仕組みになってます。安全運転技能試験などの実務試験も再度受かる必要があり、仕事後に、教習所のように安全運転講習や技能指導を受ける仕組みになってます。

 

軽貨物ドライバーの例

通り事故の内容にもよりますが、軽度の事故だと添乗の人間がつき、再度運転同行が行われます。運転に点数がつけられ、合格すればまた業務に戻れます。事故の内容が重度のもの(スマホを触りながらの運転や煽り運転など)だと、場合によっては永久下車(車を運転できない)になり、倉庫内作業員や営業、事務など左遷されることもあります。手当が減り昇進することも難しくなりますので、永久下車になったドライバーの方はすぐ辞めることが多いです。

 

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実は私自身、数回トラックのミラーやバンパーをあてられたことがあります。

相手側の運転手も青ざめた顔で謝ってきます。

そこで大手運送会社のドライバーさんに限って言われるセリフが

自腹で払わせてください

なんです。

大手のドライバーは事故を起こすと本当に大変です。

面倒くさい始末書や研修、ペナルティなどが待っています。

ひょっとするとトラックに乗れなくなるかもしれません。

それなら5万円、10万円程度なら自腹を切った方が安いという計算なのでしょう。

私は「会社に説明しないといけないので」と丁重にお断りするのですが、あらためて大手ほど事故には厳しいのだなと実感しました。

  • 自腹は嫌だ
  • 自腹のほうがマシ

これはどちらもドライバーの気持ちです。

会社の信用や被害者のことを考えると、これくらい厳しくて当たり前のことです。

ドライバーは事故は絶対に起こさない、という強い気持ちをもって運転をしなければなりません。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は自腹や事故後のペナルティなどについてアンケート調査を行いました。

ご協力頂いたドライバー様、誠にありがとうございました。

自己負担や社内マニュアルは会社によって全然違うことが分かりました。

大手になるほど、ペナルティはきつくなりがちですが、よっぽどなケースでない限り即座にクビになるわけではないようです。

また「賠償予定の禁止」に抵触している可能性のある運送会社もかなり多いことがわかりました。

労働基準監督署に問い合わせてみるのも良いでしょう。

ブラックな運送会社に関してはこちらの記事で詳しくご紹介しています。

この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

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