430休憩を徹底解説!4時間連続運転の罰則とは!渋滞で休憩できない場合はどうする?

430休憩や4時間連続運転の罰則について

430休憩とは、運送業ではとても大切なルールのひとつです。

運転しているとあっという間に時間が過ぎてしまって、休憩していなかったなんてことにならないように、休憩時間についてきちんとしたルールがあるのです。

休憩しないで走り続けると、疲れで大きな事故を起こしてしまう可能性だってあります。

だから、運送業界で働くなら、この430休憩はきちんと覚えておくべきです。

430休憩の基本情報や疑問点について詳しくまとめました。

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目次

430休憩とは

430休憩とは、事故防止のために、連続して4時間以上運転する場合は30分以上の休憩をしましょうというルールです。

長時間の運転をするということは、疲れがどうしてもたまってきます。

そういった疲れのたまった状態で運転をすることは、事故を起こしてしまう可能性があるので、ルールができたのです。

自分では気づかないうちに疲れってたまっているもの…。

4時間の運転の中で、10分×3の30分でもOKです。

休憩のとり方はいろんなバリエーションが考えられます。

また、1度の休憩で10分以上の休憩が必要になります。

10分未満は休憩時間とみなされませんので、5分の休憩をたくさんしてもダメです。

そして、休憩というのは、きちんとトラックを停車して運転をしていない状態であることをいいます。

安全な運転をするための大切な規則ですね。

430休憩の読み方は

430休憩の読み方、ドライバーさんたちは「よんさんまる」と読んでいます。

私の勤めている会社でも、運行管理者から運転手に向けて

  • よんさんまるには気を付けてくださいね!
  • よんさんまる守ってくださいよ!

と指導している姿が見られます。

運送業界で働く人たちは、ほとんどの人が知っている言葉ですね。

4時間連続運転の定義とは

「4時間連続運転」とは、一般的に、運転者が休憩を挟まずに4時間続けて運転することを指します。

この定義は、特に長距離トラックドライバーやバスドライバーなど、長時間運転を伴う職業において重要となります。

この「4時間連続運転」のルールは、運転者の疲労を軽減し、交通事故を防止するために設けられています。

運転者は4時間運転した後、一定時間(通常は15分以上)の休憩を取ることが求められます。

ただし、この「4時間連続運転」のルールは、国や地域、業種によって異なる場合があります。

例えば、一部の国や地域では、運転時間が2時間以上に及ぶ場合は、45分間の休憩を取ることが義務付けられています。

また、このルールは運転時間だけでなく、運転者の健康状態や運転環境(例えば、天候や交通状況)にも影響を受けます。

運転者は自身の体調や状況を適切に判断し、必要に応じて適切な休憩を取ることが求められます。

この「4時間連続運転」のルールを遵守することで、運転者は自身の安全を確保し、交通事故のリスクを低減することができます。

430休憩の法律はいつからある?

430休憩の法律は、平成元年の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」で定められました。

事故を起こさないように、きちんとした休憩時間が定められたのです。

「あと少しで目的地までつくのに、430休憩のために休憩しないといけない…。」といったこともあるかもしれません。

運転手にとってはもどかしい思いをするかもしれませんが、きちんと守りましょう。

4時間連続運転の罰則は?

4時間連続運転違反など、改善基準告示に違反した場合、罰則はあるのでしょうか?

厚生労働省によると答えは以下です。

改善基準告示は、法律ではなく厚生労働大臣告示であるため、罰則の規定はありませ
ん。労働基準監督署の監督指導において改善基準告示違反が認められた場合、その是正に
ついて指導を行いますが、その指導に当たっては、事業場の自主的改善が図られるよう丁
寧に対応することを予定しています。

参照:労働基準監督署

4時間連続運転の罰則は、トラック協会や運輸局からの監査時に指導されます。

4時間連続運転しているかどうかは、タコグラフを見ればすぐにわかりますよね。

監査では、いろいろな項目で会社の状態をチェックしますが、この430休憩もそのひとつです。

運転手ひとりひとりの心がけが、事故を防ぎますし、会社を守ることになるのです。

430休憩は分割できる?

430休憩は分割できます。

ただし、いくつかの条件はあります。

4時間運転した後に30分以上の休憩をするのは、まとまった30分の休憩ですよね。

休憩の分割というのは、2時間運転して20分の休憩、また2時間運転して10分の休憩をするといったような感じで30分の休憩を分割することができるのです。

ただ、分割には条件があって10分以上の休憩をしないと休憩時間とみなされません。

430休憩できない場合はどうする?

430休憩ができない場合、例えば、渋滞によって車が止まれないことやトラックを止められるような休憩場所が見つからないということがあるかもしれません。

大型トラックって休憩したくても、ある程度のスペースが必要になりますしね。

そういった事情がある場合は、できるだけすみやかに休憩をとれるようにしましょう。

でも、それは事前の計画がきちんとできていないことが原因かもしれません。

4時間の連続運転の中、どこで休憩すればいいのか、休憩場所はどこにあるのか、事前にきちんと計画しておかなければなりません。

余裕を持った運行計画をしておきたいですね。

運送業の休憩時間と労働時間の区別は

運送業の休憩時間と労働時間の区別、休憩時間は純粋に何もしないで休憩している時間のことをいいます。

運転時間や荷物の準備、荷下ろしなどの時間は、労働時間になります。

また、運送業の場合、荷下ろし先で荷物を降ろしてもらうまで待機時間がでてくることがあります。

この待機時間は、労働時間となります。

運転手の場合、会社内で休憩のチャイムが鳴ったりするわけではないので、自分できちんと時間の管理をする必要があります。

休憩時間と労働時間の区別を自己管理できるようにしましょう。

連続運転時間に荷下ろしは入らない?

休憩以外の運転の中断(荷積み・荷卸し、荷待ち等)は連続運転時間の中断に入らないのでしょうか?

答えは

  • 中断になる
  • 一旦、止まったことになる

です。

「運転の中断」については、トラック運転者が運転の中断時に荷積み・荷卸し等の作業に従事することにより、十分な休憩が確保されない実態があるといったことを踏まえ、新改善基準告示において、運転の中断時には「原則として休憩」を与えるものとしました。 (2023.4) 1 したがって、運転の中断時に休憩を与えることができない実態にある場合には、運行計画を見直すこと等により、適切に休憩を与えるようにすることが使用者には要請されます。他方、業務の実態等を踏まえ、短期的には見直しが難しい等の特段の事情がある場合には、運転の中断時に必ず休憩を与えなければならないものではなく、例えば、荷積み・荷卸しや荷待ちを行ったとしても、改善基準告示違反となるものではありません。

参照:労働基準監督署

まぁ、違反にはなりません、といった感じでしょうか。

連続運転時間と荷下ろしについて、荷下ろしは運転ではありませんが休憩時間とも言えません。

荷下ろしなどの作業は、休憩等という区分となります。

荷下ろしの時間は車から離れているので、連続運転時間には入りませんが、休憩とも言えません。

だから、荷下ろしをしてからでも、安全運転のためにできるだけ休憩はしてくださいね。

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430休憩を守って安全に運転をしましょう

430休憩は、運転手にとっても会社にとっても、とても大切なルールです。

事故を起こさないために、1日の仕事の計画と自己管理が大切になってきます。

安全に、そして安心して仕事をするためにもきちんと休憩は取りましょう。

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